2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
この民間都市開発プロジェクトに対しましては、都市再生特別地区による容積率の緩和が行われたほか、昨年の九月、優良な民間都市再生事業計画として国土交通大臣による認定が行われ、税制支援を行っているところであります。 今後、うめきた二期につきましては、令和七年の大阪・関西万博に先立ちまして、令和五年春には新駅の開業、令和六年には先行まちづくりを予定していると伺っております。
この民間都市開発プロジェクトに対しましては、都市再生特別地区による容積率の緩和が行われたほか、昨年の九月、優良な民間都市再生事業計画として国土交通大臣による認定が行われ、税制支援を行っているところであります。 今後、うめきた二期につきましては、令和七年の大阪・関西万博に先立ちまして、令和五年春には新駅の開業、令和六年には先行まちづくりを予定していると伺っております。
しかし、民間都市再生事業計画の認定延長や一体型滞在快適性等向上事業に関して問題があり、賛成できません。 法案に反対する第一の理由は、民間都市再生事業が、大都市部の大規模開発事業を進める民間大企業、大手不動産、ディベロッパーなど特定の大規模事業者を、容積率緩和、税制措置などで優先的に優遇するものであるからです。 民間都市再生事業計画の認定申請の延長には反対であります。
二〇〇五年から、民間都市再生事業計画の認定は百三十二件に上ります。免税等による優遇は、一三年度から七年間で四百億円を超える額に上っています。また、民都機構の支援対象をスマートビル建設での情報化基盤設備なども加えますが、優遇策の拡大であり反対です。
民間都市再生事業計画の大臣認定制度、これは、都市再生緊急整備地域において民間の優良な都市開発プロジェクトを認定いたしまして、期限を設けて集中的に支援をすることにより、効果的、迅速に都市再生を進める、こういった趣旨のものでございます。 このため、この大臣認定制度については、五年ごとに都市再生の進捗状況を検証して、しっかりと、必要があれば延ばすというようなやり方を行っております。
それで、民間都市再生事業計画の認定申請の期限を更に五年延長するのはなぜでしょうか。当初は、やはりバブルが終わって経済を興さなきゃいけないという理由があったと思いますが、そのころから見て今の必要性は大分違うと思うんですが、いかがなんでしょうか。
しかし、仙台市に二つあるこの指定地域では、現在のところ、民間都市再生事業計画が認定されるには至っていないのが実情であります。これは、事業計画の作成や認定に多大なコストが掛かってしまう、あるいは手間を掛ける割には恩恵が少ないとして、認定を受ける必要がないというビジネス判断が下されるというように、地域の実情に応じていろいろな理由があろうと思います。
○政府参考人(栗田卓也君) 民間都市再生事業計画についてのお尋ねでございます。 これまで、この計画は約九十の認定を見ております。ただ、事業区域面積が一ヘクタール以上であるとか、あるいは公共施設の整備を併せて求めるといったような要件もあるというのが現在の要件でございます。
次に、民間都市再生事業計画の大臣認定処理期間の短縮について伺います。 法案では、都市再生特別措置法改正案第二十二条関係で、民間都市再生事業計画の大臣認定期間が現行の三か月から二か月に短縮されます。期間短縮について、具体的な展望、要望があるのでしょうか。一か月短縮することにどのような意義があるのでしょうか。認定処理期間の短縮により、周辺住民等との合意形成などに影響が及ぶことはないのでしょうか。
第一に、都市の国際競争力と防災機能の強化を図る民間都市開発事業への支援を強化するため、民間都市再生事業計画の認定申請期限の延長、国際競争力強化に資する国際会議場施設等の整備に対する金融支援制度の創設、災害時においても一定の区域内にエネルギーを継続的に供給するための協定制度の創設等を行うこととしております。
また、法三十条にて、民間都市開発推進機構は、認定を受けた民間都市再生事業計画に係る都市再生事業について、当該事業の施行に要する費用の一部を負担して当該事業に参加する場合の当該費用負担の限度額に、国際競争力強化施設の整備に関する費用を加算することができるものとすると定められております。
民間都市再生事業計画は、これまで九十一件の大臣認定を行っています。容積率の緩和や、最近五年間だけでも百四十二億円を超える税金の軽減まで行っており、大企業優遇となっています。 反対の理由の第二は、都市再開発法改正案が、住宅団地の建てかえを市街地再開発事業とすることで、建てかえの合意要件を五分の四から三分の二に緩和するものだからです。
第一に、都市の国際競争力と防災機能の強化を図る民間都市開発事業への支援を強化するため、民間都市再生事業計画の認定申請期限の延長、国際競争力強化に資する国際会議場施設等の整備に対する金融支援制度の創設、災害時においても一定の区域内にエネルギーを継続的に供給するための協定制度の創設等を行うこととしております。
そこで、国土交通大臣が認定をされております民間都市再生事業計画で指定された業者が四十一あるんですが、ここで公営住宅の整備に関するものがどの程度存在するのか、これについて、担当局長、お尋ねいたします。
さて、都市再生特別措置法でございますけれども、これは平成十四年に立ち上がり、都市再生本部の法定化、都市再生基本方針、民間都市再生事業計画の認定や支援、都市再生緊急整備地域における都市計画等の特例が定められたものであります。平成十六年、十七年、十九年、二十一年とさまざまな改正を進め、使いやすい、また地域の再生のための法律改正をしてまいりました。
これまで、民間都市再生事業計画として認定いたしました四十一件のうち、公営住宅として整備を行ったものは、南青山一丁目団地建てかえプロジェクトでございまして、老人福祉施設、保育所、図書館といった公共性の高い施設とあわせて、都営住宅百五十戸を整備しております。
具体的には、これまでに六十五地域が指定されております都市再生緊急整備地域におきまして、二十九の民間都市再生事業計画が大臣認定をされております。また、まちづくり交付金でございますが、これは八百七十一市町村、千七百三地区で活用されてきているといった状況にございます。
その上で、先ほどの、今御質疑いただきました件について、平成十四年に制定されました都市再生特別措置法、これまで六十五地域で指定されております都市再生緊急整備地域において、二十八の民間都市再生事業計画が大臣認定をされておりますし、まちづくり交付金では八百七十一の市町村で千七百三地区で活用されてきております。
要は、入札をせずに、今回機構に随意契約で売るわけですけれども、それがこの民間の事業会社に対しての随契のトンネルにならないように、」と言いながら、「「民間都市再生事業計画の認定事業者」と書いてございますけれども、認定事業者になったら譲渡してもいいという条件をつけるつもりでございます。」初めに随契ありきなんですね。 この大手町開発という民間会社に直接国が随契で売るわけにはいかない。
この民間都市再生事業計画の認定事業者だからできるんじゃないんですか。認定事業者になっていなければできないんじゃないですか。改めて確認したい。
本法律案は、都市機能の高度化及び居住環境の向上を図るため、国土交通大臣による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる期限の延長、防災街区整備地区計画の区域内において建築物の容積を配分する制度の創設、市町村による国道又は都道府県道の管理の特例措置の拡充等、所要の措置を講じようとするものであります。
本法案は三法をまとめて改正する内容となっていますが、その中心は都市再生特別措置法における民間都市再生事業計画の認定申請の期限延長を図るものです。 反対理由の第一は、認定の申請期限が延長される民間都市再生事業計画が大手不動産業界を始めとした大企業に対する優遇策となっている一方で、住民不在、住民無視となっているからです。
○政府参考人(中島正弘君) 国土交通大臣が認定しました緊急整備地域における民間都市再生事業計画二十四件のうち、公営住宅が整備されるものが一件ございまして、南青山一丁目団地建て替えプロジェクト、青山一丁目交差点のすぐ近くのプロジェクトでございます。百五十戸の公営住宅が入っているというふうに聞いております。
○小林美恵子君 この民間都市再生事業計画の認定といいますのは三か月以内というふうにございました。そういう短期間の間でしっかりと住民の意見を聴く、そういうことがきちっと担保されるというのでしょうか。
そこで、今回の改正案ですけれども、民間都市再生事業計画の認定申請期限延長とございます。現在、認定件数二十四件でございますけれども、延長となれば認定件数は増えるのでしょうか。
そこで、民間事業者に対して都市再生緊急整備地域指定や民間都市再生事業計画の認定で、都市計画上そしてまた財政的支援などでどんな優遇をされてきたのか、簡潔にお答えいただけるでしょうか。
○小林美恵子君 では、緊急整備地域指定や特別地区、そしてまた民間都市再生事業計画の認定に当たりまして、住民の意見の反映、参画があるのかどうか、お答えください。
第一に、民間都市開発や市町村による基盤整備を通じた都市の再生を図るため、都市再生緊急整備地域において民間都市再生事業計画の認定を申請することができる期限の延長や、独立行政法人都市再生機構による都市再生整備計画の作成等に対する支援業務の適用期間の延長を行うほか、市町村や市町村長の指定法人等から組織される協議会制度の創設、市町村長が指定する特定非営利活動法人等に対する助成制度の創設を行うこととしております
まず、民間都市再生事業計画が認定された二十四件のうち、東京の案件は何件あるか。二つ目に、都市再生政策で進んだ民間投資約六兆円と言われていますが、東京にはどれだけ民間投資がされているか、ここについてお聞きします。
○中島政府参考人 民間都市再生事業計画、認定を受けました二十四件のうち、東京二十三区内で実施されている事業は十三件であります。 二点目のお尋ね、委員が言われた六兆円という数字は、十八年三月、都市再生本部事務局の調査でございまして、都市再生緊急整備地域における民間投資のうち、竣工済みあるいは着工済みのもの約六兆円のうち、東京都のプロジェクトは約二・二兆円であります。
本法案は三法をまとめて改正するものですが、中心は都市再生特別措置法における民間都市再生事業計画の認定申請の期限延長です。 反対する理由の第一は、本法案により認定の申請期限が延長される民間都市再生事業計画が、大企業に対する優遇策であり、住民不在、追い出しの町壊しを促進させるものであるからです。
本案は、都市機能の高度化及び都市居住環境の向上を図るため、民間都市再生事業計画の認定申請期限等を延長すること、防災街区整備地区計画の区域内において容積を配分できる制度を創設すること、市町村が国道や都道府県道の歩道等の管理を代行できる特例制度を創設することなど、所要の措置を講じようとするものであります。
都市機能の高度化及び居住環境の向上を図るため、国土交通大臣による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる期限の延長、それから防災街区整備地区計画の区域内における建築物の容積を配分する制度の創設、市町村による国道または都道府県道の管理の特例措置の拡充等を行うことでございます。 第八に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律案、これも国交省であります。
それは、民間都市再生事業計画の合計数のうちで、東京が半数以上の十三、大阪三、愛知二、私の地元埼玉、またそのほかで兵庫、香川、福岡も一カ所となっています。 この法案ができてから、またその前、プロジェクトができる前からもいろいろありますけれども、きのうあたりですか、新聞とかでもそろそろ書かれ始めております。NHKの特集にもありました。全国で二千六百の集落が消滅のおそれという報道が出てきております。
これは多分、民間都市再生事業計画という中に入ってくるんだと思います。どれだけの予算を使い、そしてどれだけのメリットがあったのかということも、実を言うと、余りこのいただいた資料には出てこないものですから、私、これを評価するのに非常に今苦労しております。
さらに、民間都市再生事業計画の認定を受けて金融と税の特例が受けられますが、この認定を受けたプロジェクトが二十四プロジェクトでございます。 重複がございますので、重複を除いて言いますと、四十三のプロジェクト、この五年間で、土地の区域が一万平米を超える大型のプロジェクトとして認定を受けたものが四十三プロジェクトということでございます。